太陽光発電投資の節税制度は個人でも使える?

公開日:2020/07/16 最終更新日:2024/10/07

太陽光発電投資の節税制度は個人でも使える?

太陽光発電は太陽光を利用しておこなう発電方法となっており、実際に作った電気は自分たちで使うこともできますが、余剰分は電力会社に買い取ってもらうことが可能です。これを売電と呼び、売電を利用して投資するいわゆる太陽光発電投資をおこなっているという人も決して珍しくありません。

 

太陽光発電投資をおこなううえでの大きなメリット

太陽光発電でできた電力を電力会社に売ることによって利益を得るのが太陽光発電投資と呼ばれるものです。この投資には実はいろいろなメリットが存在しており、その1つとして安定的な収益を見込むことができるというのが挙げられます。

日本は南北に長い国なので場所によっては日照時間が大きく変わってきますが、売電自体は電力会社が20年に渡って固定価格で電気を買い取ってくれます。だから、その20年間は日照時間によって発電量は左右されてしまいますが、ある程度安定した状態の収益を期待できる形となっています。

また、収益が安定するだけでなく、実はこの設備を利用することによって節税を図ることができるようになっているので、税金対策としても有効な方法といえます。したがって、実際に投資用太陽光を利用する際は、ただ単に収益を得るというだけでなく、税務上の魅力、メリットを考えてチャレンジする人も珍しくありません。

 

太陽光発電で投資をおこなう税務上のメリット

実際に太陽光発電で作った電気、つまり投資用太陽光を売電することによって収益を安定した状態で得ることができますが、それだけでなく節税効果も期待できます。例えばグリーン投資税制によって、即時償却や税制控除ができるようになっているというのがその理由として挙げることができます。

ただ、即時償却をおこなうためにはあらかじめ設定されている条件を満たしていなければならないので、その点には注意しましょう。条件として設定されているものはいくつもありますが、その1つとして、青色申告で対象設備を1年以内に事業に供するというものがあります。

また、この投資自体は個人でもおこなうことができるようになっており、個人の場合は対象設備を購入してから1年以内に事業ように供する必要があります。しかしこの条件を満たすことができれば、即時償却によって取得原価の全てを経費として扱うことができるようになります。

そのため、設備を導入したとし、つまり初年度は事業所得に関しては損失という扱いになります。損失が発生した場合、その損失分は損益通算が可能となっているため、他の所得と相殺することができるようになります。つまり、他の所得にかかってくる税金の額を一気に減らすことにつながるため、高い節税効果が期待できるという仕組みです。

ただ、このように節税効果を感じるためには、あくまでも事業に該当しなければならないため、その点には十分注意しておきましょう。しかし事業ということから大規模な設備でなければならないのではないかと思う人もいるかもしれませんが、実はそういうわけではありません。

もし規模が小さく、実際の発電に関しても50kw未満だったとしても、特段の管理をおこなえば事業として認めてもらうことができるからです。

 

節税の対象として認められない場合

太陽光発電を利用した投資をおこなうことによって、法人ではなく個人でも高い節税効果を期待することは十分可能となっています。ただ、実際に認められるためには、あくまでも事業に該当しなければならず、その条件を満たしていなければ残念ながらこれほど高い節税効果を期待することはできません。

では実際に個人が投資として太陽光発電を利用する場合、どういうときに税務上のメリットを感じることができなくなってしまうのでしょうか。前述したように、太陽光発電における税務上のメリットを感じるためには、あくまでも事業に該当しなければならないということになっています。

事業に該当すれば、初年度の事業所得の損失分を他の収入と相殺することができ、結果的に 他の収入に対して発生する税金を減らすことにつながります。しかし経費として利用したい会計年度末までに発電を開始していなければ、残念ですがその年度に関しては太陽光発電を利用した節税効果を期待することはできません。

また、太陽光発電自体は地表にその発電パネルを設置して発電をおこなうこともできるようになっていますが、一般的には屋根の上に設置することが多くなっています。ただ、個人が節税対策としておこなう場合、賃貸アパートに設置した太陽光発電の設備は対象外として見なされてしまうので注意しましょう。

また、別のところで働いて給与を受け取っている人、つまり給与所得者が太陽光発電を家事用資産として利用している場合も注意が必要です。売電自体は発電しても自分たちで使うことができなかった電気を売ることもできますが、この場合、余剰電力を売ったことによって得た所得は雑所得として扱われてしまいます。

したがって事業に該当しているわけでもなく経費として扱うことができるわけでもないので、雑所得となってしまうので注意が必要です。ただ、従来太陽光発電投資をおこなうことによって、大きな節税効果が期待できるということは大々的に言われていました。

まず売電を利用することによって利益を得ることができ、さらに国が決めている節税制度を利用できるため、結果的に納税額を抑えることにもつながります。ただ、このシステムが普及するにしたがって、太陽光発電に関するルールも変化し、いろいろと節税制度なども改訂されている状態です。

だから、たしかに余剰電力を売電する場合は経費として利用できませんが、その反面、上手に利用することで所得税の節約につながる可能性もあります。そこで知っておきたいのが、所得税を抑えるためにはできるだけ売電量を増やし、雑所得の額を多くするということです。

売電量を増やすことによって、発電量のうち何割が売電しているかを示す按分率が上がります。それによって、経費として計算できる額が増えるので、結果的に所得税の節税につながるからです。ただ、このように見てみると太陽光発電を利用した投資に関しては上手に活用すれば節電効果が期待できる可能性は十分あるといえます。

しかしなかなか税金に関するルールは複雑で、さらにそのルールも改訂されている状態なのでいつまでも同じというわけではありません。したがって、太陽光発電を利用して投資をおこないたいというときは、まずはどのようなメリットがあるかをプロに相談し、どうすればよりお得かなど設備を導入する前にあらかじめ聞いておくというのが良いでしょう。

 

法人だけでなく個人でも太陽光発電を利用することによって投資をおこない、さらにそれによって節税効果を期待することは十分可能となっています。しかし節税効果を期待するためにはあらかじめ設定されている条件を満たしていなければならず、その条件を満たしていなければ税務上のメリットはあまり感じられない場合もあります。

現在太陽光発電の導入自体は進んでおり、さらにそれに関する節税制度なども政府によって作られている状態です。しかしシステムの普及に伴ってその制度自体は毎年改訂されている状態なので、いつも同じ条件というわけではありません。

したがって、太陽光発電で作った電気を事業に供することができたり、売電量をできるだけ増やすなどで節税対策は個人でも可能ですが、わからない点が出てくることも多々あります。したがって、太陽光発電での投資をおこなう場合は、まずは税金などに関してどうすべきかなどをプロに相談するほうが良いでしょう。

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引用元:https://www.e-gate.co.jp/

引用元:https://hatsuden.site/

引用元:https://www.ecostyle-fund.com/

引用元:https://www.liberal-solution.co.jp/solar_power/

引用元:https://www.northenergy.jp/
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